2013年7月17日
お取引先様各位
日豊産業株式会社
特定化学物質へのコバルト追加指定とその対応について
拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて標記の件、労働安全衛生法施行令等の一部改正が公示され、新たに「コバルト及びその無機化合物」が、表示等が必要な物質及び特定化学物質の第2類に追加となりました。つきましては、弊社取扱い製品においてコバルトを含有する製品が存在しますので、法改正の内容と、法改正に伴う弊社の対応をご連絡申しあげますので、ご理解の程、何卒宜しくお願い致します。
敬具
記
1.法改正の主な内容
労働安全衛生施行令及び関連する労働安全衛生規則の一部改正が公布され、新たに「コバルト及びその無機化合物」が、表示等が必要な物質及び特定化学物質の第2類物質として追加されました。この法改正に伴い、コバルト(以下、「Co」と表記)を含有する物質については、下記の対応が必要となります。尚、詳細につきましては、厚生労働省のホームページをご参照下さい。
*厚生労働省ホームページ http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei48/index.html
①製品(粉末・合金等)を譲渡・提供する場合の名称等の表示(閾値Co含有量0.1%以上)
※労働者による取扱いの過程において固体以上の状態にならず、かつ、粉塵、ヒユーム、ミスト等が生じない製品は含まれません。
※主として一般消費者が生活で使用するものは除外します。
②作業環境測定の実施、作業主任者の選任、特殊健康診断の実施等(閾値Co含有量1.0%超え)
※「作業環境測定等」については適用除外規定があります。例えば以下の作業は免除されます。
・Coを含有する合金をプレス成形(打ち抜きを除く)する作業、加熱せずに行う圧延の作業、成形したものを単に組み立てる作業
2.法改正に伴う弊社の対応
弊社の取扱い製品には不純物としてCoを0.1~1.0%含有する事があります。また、弊社が納入する製品は固体状態ではありますが、お客様の加工作業により発塵、ヒューム、ミスト等が発生する恐れがありますので、納品書、送り状にその旨表示させて頂きます。Co含有量が1%を超えるものを取り扱う場合は、別途お知らせ致します。
又、法第57条の第2項に従って、安全データシート(SDS)を作成しましたので、ご希望のお客様は弊社担当者までご連絡下さい。
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